近畿促通反復療法研究会 会則
第一章 名称及び事務局
第1条(名称)
本会は「日本促通反復療法研究会近畿地方会」または「近畿促通反復療法研究会」と称する
第2条(事務局)
本会は、主たる事務局を奈良県橿原市に置く。
第二章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、促通反復療法の治療理論と治療技術の普及、その関連領域のリハビリテーションの質の向上と発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.治療理論と治療技術の伝達のため、定期的な実技(講習会)の開催。
2.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
3.事業の主催は、日本促通反復療法研究会とし、近畿地方における開催は本会がになう。
なお、研究会の開催にあたっては、本会の趣旨に賛同し日本促通反復療法研究会幹事会が承認する企業等との共同開催をすることができる。
第三章 会員および役員、その他
第5条(会員及び組織)
本会は、近畿地方に勤務する日本促通反復療法研究会の会員により組織する。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.役員 会長 1名
副会長 1〜2名
幹事 複数名:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県の
各県の代表
監事 1名
事務局 若干名
2.本会の役員は次の職務を行う。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
幹事は会長、副会長を補佐し本会の事業を遂行する。
監事は会務会計を監査する。
3.本会の役員は幹事会の互選により役員を選出する。
会長および副会長、監事は幹事の中から選出される。
幹事は地方会会長より任命され、他に会長または副会長の推薦を受け幹事会により承認され、任命される。
4. 役員の任期
役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
5. 顧問
本会に顧問を置くことができる。
顧問は本会の発展及び円滑な運営に特に必要であると認められる者とし、会長の推薦を受け幹事会により承認され、会長が指名する。
顧問は会長の諮問に応じて、会長に助言する。
第7条(経費等)
本会の事業を遂行するために必要な経費は、実技講習会参加費、その他収入をあてる。
第8条 本会の事業に伴う収支予算は、幹事会の承認を得るものとする。
第9条 本会の収支決算は、毎会計年度終了時に会計役員が作成し、会計報告を事務局が
行い、監事が監査し、幹事会の承認を受けるものとする。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終わる。
第四章 会合
第11条(幹事会)
幹事会は本会の運営などを審議するために必要に応じて開催する。
第12条 幹事会は毎年1回以上開催し、会務および会計並びに会則改正について審議する。
第13条 幹事会は委任状を含め幹事の二分の一以上の出席で成立し、議決には出席幹事の過半数を要する。
第五章 会則の変更
第14条 本会の会則の修正、改正は幹事会の承認を得るものとする。
第六章 事務局
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。事務局には事務局代表をおく。
第16条 本会の事務局は、社会医療法人平成記念会平成記念病院リハビリテーション科に事務局をおく。
第七章 その他
第17条 この会則に定めのない事項については、幹事会において協議し、決定する。
附則
1.この会則は2025年6月1日から施行する。